相続相談・遺産相続・遺言相談
手続きと必要書類
相続財産の把握をしておくことが重要になります。預貯金・有価証券・保険金・固定資産税の課税証明書・その他入院中に亡くなった場合の高額医療費の還付金や、貸付金、各種会員権なども相続財産となりますが、反対に入院費の支払いや、借入金・葬儀費用などは債務として計上することが可能です。
遺産の分割について
遺産分割とは、遺言内容に具体的財産の特定指示が無い場合や、遺言がなく法定相続割合(妻に2分の1、あとの2分の1を子供の数で割る)になるなどの例が多く、現金と、それ以外の財産評価と割合を特定することが難しい場合があります。
この遺産分割は3つに分けられます。
1 現物分割 2 換価分割 3 代償分割
遺産分割がまとまったら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は法律上作成する義務はありませんが、後日の各種手続きがスムーズになりますので、専門家による正しい書類を作成しておくことをおすすめしております。
不動産の相続について
不動産は、その土地や建物を分割して相続することが難しいためトラブルが起きやすい案件です。資産価値によっては税金の問題が起こることもあります。
相続が発生した際には、かつて所有していた家や土地、マンションなどの不動産の名義を、相続人に変更(書き換え)する手続、相続登記が必要です。
相続に関する税
相続税とは、亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。預貯金・有価証券や現金はもちろんのこと、土地・建物などの他に美術品・骨董品などで相応の価値があるものに関しては相続税の課税対象となる場合があります。 相続税を支払う対象となるのは相続税が一定額以上の高額になる場合です。
基本控除額が決まっておりその額より上回った分へ課税されるしくみです。
相続放棄について
相続はマイナスの財産、借金も含まれています。手続きを何もおこなわなければ自動的に「亡くなった方(被相続人)の財産に属した一切の権利・義務を引き継ぐこと」になりますので、民法では相続人に対して相続放棄することも認められています。
「相続開始及び自己が相続人となったことを知ってから3ヵ月以内」に下記の3つの中から、どのように相続をしていくのかを決めることになります。
1 相続放棄 2 単純承認 3 限定承認
後日借金の存在が明らかになった場合、各種条件がありますが、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性はあります。
料金表
※料金表の金額は全て税込表記です。
※相談内容によっては、上記の料金と異なる可能性があります。